相続問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 財産管理や生前対策・終活について相談できる弁護士を探している。
  • もしもの時に備えて遺言書を残しておきたい。
  • 相続人が大勢おり、遺産分割で揉めている。
  • 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
  • 家族が亡くなったあと、多額の借金が発覚した。

生前対策・終活

終活の延長で、財産管理についても専門家に相談したいと考える方もいらっしゃるでしょう。弁護士は相続開始後のトラブル対応だけではなく、遺言書作成を含む生前対策においてもご相談を承れます。信託や後見についてのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。広島県福祉サービス運営適正化委員会の委員長を経験し、認知症・介護等福祉サービスの知見が豊富です。安心してご相談いただけます。また、福祉施設の方とも繋がりがあるため、必要に応じて施設の紹介も可能です。

遺言書作成・執行

家族同士のトラブルを防ぎたい、特定の相続人に遺産を多く譲りたい・譲りたくない、法定相続人以外に遺産を譲りたい……など、生前に遺言を残しておきたいと考える方の理由は様々です。その一つひとつを実現するべく、遺言書の書き方や分配内容・方法も含めて適切にアドバイスをいたします。また遺言書作成はもちろん、執行についても承れます。遺言書の内容が確実に実行されるようサポート可能です。遺言書作成でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議

血の繋がった家族同士であっても、財産を目の前にすると骨肉の争いとなってしまうことは少なくありません。そもそも相続の手続き自体も行うべきことが多岐に渡り、正確に相続財産の内容を把握して、相続人を調べた上で協議を行わなければならないのです。さらに相続手続きには期限が定められているものもあります。「私たち家族は大丈夫」と思っても、どこにトラブルの火種が隠れているかわかりません。どのようなタイミングでも構いませんので、一度弁護士に相談することをおすすめします。遺産分割協議で気になることがある時はもちろん、トラブルになってしまった時は速やかにご相談ください。

遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の法定相続人については、「遺留分」という割合が法律で定められています。具体的には相続財産のうち、「最低限これだけは受け取れる」という割合を表したものです。これは遺言でも侵害することはできません。たとえ遺言で「財産の全てを長男(長女)に譲る」と書かれていても、二男(二女)が遺留分侵害額請求をすることで「遺留分」の財産は受け取ることができるのです。請求方法は口頭でも問題ありませんが、明確な証拠を残すために書面で行うことをおすすめします。書面を通じても相手が応じない場合は、調停や訴訟など、裁判所を介した手続きに進むことになるでしょう。

相続放棄

亡くなった人に多額の借金があり、そのまま相続をすると相続人にデメリットがある場合は「相続放棄」をすることで相続をしないという選択ができます。ただし相続放棄には期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に行わなければなりません。期限ギリギリになって借金が判明する場合もありますので、相続財産調査は慎重に行う必要があります。相続放棄を検討されている方、特に期限が迫っている方は弁護士にご相談ください。

弁護士 伊藤清の特徴

依頼者のご意向を伺って利益を守ることはもちろんのこと、家族のみなさんとも深く話して、全員の意向を尊重した対応を意識しています。相続問題におけるポイントは、生前対策、遺言書作成、遺産分割協議などいくつも存在しますが、それぞれのタイミングでまずはみなさんの話を聞いて、思いや考えを伝えていただくのです。思いを晴らしていただいた上で、実務上どのように進めるべきかを検討・提案しております。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。

当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。
初回相談は無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

© 弁護士 伊藤清(いちじょう法律事務所所属)