債務整理
このような
お悩みはありませんか?
- 苦しい借金生活から抜け出したい。
- 借金が膨らんでしまい、返済ができなくなった。
- 複数の借入先があり、返済しきれない。
- 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。
- 自己破産をしたいが、メリット・デメリットがわからないので相談したい。
破産
破産とは、会社または個人が借金の支払い能力がなくなった時に、裁判所の手続きを介して借金の精算を行うと共に、経済上の再生を目指す手続きです。破産手続き後に債権者に分配すべきある程度の財産が残っている場合は、破産管財人が選任されて「管財事件」となります。財産が残っていない場合は「同時廃止事件」となり、破産管財人が選任されることなく直ちに破産手続きが終了します。個人の場合は「同時廃止事件」となる場合がほとんどです。
ただし、破産を行うにあたっては理由が重要で、「免責不許可事由」に当たる場合は破産手続きが行えない場合があります。例えば借金の理由がギャンブルであったり、破産手続きを行うにあたって財産を隠したりしてしまうと「免責不許可事由」に当たる可能性があるので注意が必要です。
任意整理
任意整理は債務整理の中で最も一般的な手続きです。破産ほど大きく借金を減らすことはできませんが、債権者と個別に交渉することで、将来利息などをカットしたうえで返済計画の見直しができます。一般的には3〜5年の分割払いで返済することになるでしょう。ただしこの手続きは裁判所を介した手続きではなく、あくまで債権者との交渉で行われるものです。交渉力が重要となるため、任意整理であっても弁護士に依頼することをおすすめします。無理のない返済計画によって今後の生活を立て直すためにも、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産
自己破産は裁判所の手続きを介して借金をゼロにする手続きです。免責許可が降りると、借金を返す必要がなくなります。ただし前述の通り、免責不許可事由に当てはまると自己破産ができない可能性もあるため手続きは慎重に行う必要があるでしょう。また、大きなメリットのある手続きである一方で、持ち家を手元に残せない、破産後数年間はクレジットカードが作れない、官報に掲載される、などのデメリットもあります。ご本人にとって最善の方法で借金を整理するためにも、自己破産をするか・しないか、と悩んでいる段階からお気軽にご相談ください。生活再建に向けて、全力でサポートいたします。
弁護士 伊藤清の特徴
借金の悩みは鬼気迫る切実なものである一方、他人に話しづらい悩みかと思います。そのような方こそ、安心してご相談ください。クレジットカウンセリング協会に所属していた経験を活かし、丁寧なヒアリングを心がけております。現在もその経験を活かして、月に一度はカウンセリングを行いながら、寄り添う姿勢を磨いています。解決に向けて全力を尽くしますので、おまかせください。依頼者には家計簿などをつけていただきながら、共に返済計画を考え、解決までサポートします。
当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。
初回相談は無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。