海上事故
このような
お悩みはありませんか?
- 海難事故で船体の一部が壊れてしまった。
- 海難事故を起こし、死傷者が出た。相手方との交渉を一任したい。
- 海難事故の被害者となり、怪我をして仕事が続けられなくなった。
- 海難審判のサポートを依頼できる弁護士を探している。
- 海難審判の結論に納得できない。争うことはできるか。
海難事故
海難事故が起きた場合、判断のポイントとなる海の交通ルールを定める法律は三つあります。海上交通三法と呼ばれ、具体的には海上交通安全法、海上衝突予防法、港則法の三つです。このうち海上交通安全法は、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の3海域と限定された海域のみに関わる法律です。
交通事故のように、過失割合もポイントの一つです。例えば2つの船が衝突して起きた事故であれば、どちらの過失が大きいかによって賠償すべき金額の負担額が変わります。そのため事故原因調査時には海上交通三法が守られていたかどうかはもちろんのこと、過失割合についても調査が行われます。そして、必要に応じて加入している保険対応、また損害賠償請求を行います。海難審判とは別に刑事裁判や民事裁判の対応が求められる可能性も高いので、対応すべき事柄は多岐に渡ると言えるでしょう。海難事故については、海の法律に熟知した弁護士へご相談ください。
海難審判
海難審判は、職務上故意または過失によって海の事故を発生させてしまった人物(海技士・小型船舶操縦士・水先人)に対する懲戒処分を行うための審判です。通常の裁判所ではなく、函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎、那覇(支部)にある海難審判所で行われます。
海難審判において、審判される人をサポート(補佐)できるのは弁護士ではなく海事補佐人です。弁護士資格だけでは対応できません。海の法律や実務に詳しい人が求められる審判のため、海事補佐人の受験資格は弁護士資格を持つ者を除けば一級海技士などの船舶の知識に詳しい者、と定めがあります。一般的には一級海技士が海事補佐人を務めるケースが多いですが、審判においても通常の裁判と同じような説明力や法律の知識があった方が有利に進められる可能性が高いです。また海難審判から弁護士が関わることで、その事故に関わる刑事裁判や民事裁判においてもワンストップで対応できるため、スムーズに進められるでしょう。
海難審判は、海事補佐人登録をしている弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。
弁護士 伊藤清の特徴
海難事故・海難審判については、弁護士資格だけでは全ての対応ができません。海事補佐人登録をしている弁護士 伊藤清におまかせください。海難審判はもちろんのこと、刑事裁判や民事裁判についてもワンストップで対応可能です。解決に向けて全力を尽くしますので、安心してご相談ください。
当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。
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