交通事故

このような
お悩みはありませんか?

  • 相手から提示された補償金額が正しいかどうかわからない。
  • 現在通院中でまだ傷が痛むのに、治療費の支払いを止められた。
  • 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かどうかわからない。
  • 物損の評価額に納得がいかない。
  • 交通事故は弁護士に依頼した方がよいと聞いた。

損害賠償の請求について

交通事故で被害者が請求できる損害賠償の内容は、主に3つに分けられます。治療費・交通費などの「積極損害」、休業損害・逸失利益などの「消極損害」と「慰謝料」です。積極損害は入通院にかかる実費、また死亡事故の場合は葬祭費用などが当てはまります。これらは領収書があれば明確なため、相手方(加害者)と争いになることは多くありません。

問題なのは消極損害と慰謝料です。例えば、消極損害における逸失利益は「事故が起きなければ得られたはずの利益」です。特に後遺障害が残った場合は、その金額が大きくなります。年齢、学歴、すでに働いていれば収入など、様々な要素を基に計算されることになるでしょう。また慰謝料は傷害慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺症慰謝料、被害者が死亡した場合の死亡慰謝料と3種類があります。これらの計算については後に説明する「基準」に基づいて計算することになりますが、その基準が3種類存在するため、相手方と争いになる可能性が高いのです。

損害賠償請求できる内容が多岐に渡ること、また金額の算定基準が複数存在することなどから、相手方から示談金を提示されたとしてもそのまま受け入れることはしないことをおすすめします。示談金が適正な金額なのかわからない時はもちろん、相手方との交渉で精神的苦痛を受けないためにも、交通事故に巻き込まれたら弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が介入することで、示談金の総額が高くなるケースは多いです。
慰謝料の金額決定に関わる「基準」は3つあり、「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士基準」の順に金額は高くなります。相手方が任意保険に加入しており、任意保険会社から示談金の提示を受けた場合は「自賠責基準」「任意保険会社基準」に基づいて金額が計算されることがほとんどです。一方で弁護士にご依頼いただくと、過去判例に基づいた賠償額で争うことにより「弁護士基準」で相手方に請求ができるため、示談金の総額が高くなると考えられるのです。

また、交渉を弁護士にご依頼いただくことで、依頼者ご本人は治療に専念いただけます。加害者と接触しなければならない、という精神的苦痛からも開放されますのでメリットは大きいでしょう。適切な賠償額を獲得して、ご自身やご家族の今後の生活を守るためにも、弁護士にご相談ください。

弁護士 伊藤清の特徴

交通事故は証拠がポイントです。どのようなタイミングでのご相談でも承れますが、証拠が確保できる段階でなるべくお早めにご相談ください。死亡事故や後遺障害が残るような人身事故から物損事故まで、さまざまな内容の交通事故に対応可能です。また、被害者からのご相談はもちろん加害者側の対応経験もございますので、どのような立場の方でもお問い合わせください。納得感ある解決に向けて全力を尽くしますので、安心しておまかせください。

当事務所は広電白島線・八丁堀駅から徒歩2分と、ご来所いただきやすい立地にございます。1階の良和ハウス様を目印に、ビルの3階までお越しください。
初回相談は無料です。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

© 弁護士 伊藤清(いちじょう法律事務所所属)